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内閣法制局長官)
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また「皇室典範』に含みうる」として、生前退位には皇室典範の改正をする必要はなく、特別措置法の制定で可能との解釈示す Newsi-TBSの動画ニュースサイト内閣法制局長官は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」という規定がありますが、横畠内閣法制局長官、生前退位について、「一般論」と断りながらも、皇位継承を認めることができないという解釈を示しました。
「あくまでも一般論」と断りながらも、天皇陛下の生前退位は特措法制定で可能だという解釈を示しました。
(30日18:11)
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